犯罪や非行をした人が再び罪を犯すことのないよう、地域社会の中でその立ち直りを指導・支援するとともに、犯罪や非行のない安全・安心な社会をつくるための啓発を行う活動です。
更生保護の基本法として「更生保護法」があります。
保護司は、法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアで、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことのないようその立ち直りを助けるとともに、犯罪予防のための世論の啓発に取り組むなど、安全・安心な地域社会づくりのために活動しています。
保護司のことを定める法律に「保護司法」があり、全国の保護司の定数は52,500人と定められています。
条件:
任期:2年ですが、75歳未満の方は、再任が可能です
農林漁業や商業に従事していらっしゃる方、会社や団体の役員、社員、公務員、宗教家、主婦の方など、様々な人が保護司として活動しています。
保護司は、居住地を管轄する保護観察所(全国50か所にあります)に配属され、地域の保護司組織(保護司会)に所属します。
なお、保護司の組織は、保護観察所、地方更生保護委員会(全国8か所)及び全国を単位としても組織されています。
※保護観察…… 仮釈放などになった人たちを地域社会において処遇するもので、更生保護の中心になっています。
保護観察官と保護司が協働して行っています。
保護観察の詳細はこちら。
保護司としての経験年数などに応じて、保護観察所が各種の研修を行います。また、保護司会でも自主的に研修を行っています。
保護観察や矯正施設入所者の生活環境の調整などは、専門官である保護観察所の保護観察官のアドバイスを受けながら、保護観察官と協働して行います。多様な経験を持つ先輩保護司の助言や意見を聞くことも大変有意義です。
なお、現在、「更生保護サポートセンター」が全国の保護司会に整備されつつあり、ここを拠点に保護司同士の研修や相談・助言など、様々な活動が行われています。
※保護観察官…… 保護観察などの実施に当たる専門職の国家公務員で、保護観察所や地方更生保護委員会に配置されています。
身分は、非常勤の国家公務員とされています。
ボランティアということで給与は支給されませんが、活動に要した経費については、一定の基準により、実費弁償金が国から支給されます。
保護司としての活動中に怪我などしたときは、国家公務員として公務災害の保証が受けられます。
功績のある保護司に対する各種表彰制度(叙勲、藍綬褒章、大臣表彰など)があります。